お問い合わせから事件終了までの流れ

①お問い合わせ

 メールまたは電話で、ご相談の内容をお伝えください。
 メールでのお問い合わせはこちらです。

②ご相談の日時の予約

 ご相談の日時の予約をさせていただきます。
 ご相談に先立ちご用意いただきたいもの、ご確認いただきたい事項などがあれば、事前にご案内します。

③ご相談

 お悩みの内容をお聞かせください。
 証拠・資料などを拝見させていただきますので、原則としてご来所いただいてのご相談になります。
 事務所の場所はこちらになります。
 ご相談は原則として45分単位となります。
 ご連絡なく15分以上遅れる場合には自動キャンセルとなりますのでご注意ください。
 なお、以下のご相談(※)については初回無料とさせていただいております。
 ※①相続・贈与・信託問題、②離婚・男女問題・慰謝料請求、③債務整理・借金問題・過払金請求

④事件の受任

 ご相談を経て正式に事件を受任させていただくことになった場合には、契約書類を作成いたします。
 具体的なお支払いの金額、スケジュールなどについても、あわせてご案内します。
 また、必要な証拠・資料などをお預かりさせていただきます。
 なお、必要な証拠・資料などが十分ではないと判断した場合には、再度のご来所をお願いする場合もございます。
 また、ご依頼されるかすぐには決められない場合には、後日のお返事でも結構です。
 なお、弁護士会の規則等によりお受けできない案件もございます。詳しくはお尋ねください。

⑤事件処理の開始

 着手金及び実費のご入金が確認できましたら、事件の処理に着手させていただきます。

⑥経過報告

 事件処理の程度に応じ、順次、経過報告をさせていただきます。
 事件の内容が比較的単純な場合や、比較的早期の終了が見込める場合には、⑦の報告に含ませていただく場合もございます。
 また、ご依頼者様から、状況のお問い合わせをしていただくことも可能です。
 その際には、④の契約書類に記載の事件番号をお知らせいただけますとスムーズです。
 なお、事件に関係する重要な事実に変化があった場合や、そのような事実がご相談後に明らかになった場合には、事件処理の間違いを防ぐため、必ずご一報ください。

⑦事件処理の終了

 契約書類の内容に従って事件の処理が終了したと判断される段階で、終了報告をさせていただきます。
 終了報告の内容が契約書類の内容と相違していないかをよくご確認いただき、問題がなければ確認書にご署名ください。
 事件処理は終了となります。