🍀🍀ただいま、初回相談無料とさせていただいております(45分まで)。🍀🍀
相続・遺産分割・生前贈与・遺言問題
(税金問題を含む)

相続財産の配分で話し合いがつかない…
どの財産が相続財産かどうかわからない…
いろんな理由で違う取り分を主張する人がいる…
ありえない内容の遺言書が出てきた…
相続問題・信託問題は、当グループのもっとも得意とする問題の一つです。
相続や信託は金額が大きいことが多く、税金の問題が避けて通れませんが、多くの弁護士は税金の詳しいしくみまではあまり知らないのが実情です。弁護士の資格を取るために、税法は必ずしも必修とされていない上に、税金の計算は毎年のように変わるため、それをフォローしていくのは大変だからです。

一方、税理士は税金の専門家ですが、税金が課される段階では、すでに遺産分割が済んでしまっていたり、遺言書の内容が確定してしまっていたりして、有利な納税のアドバイスが困難になってしまっていることがあります。
税金との関係でどのような分割方法や分割割合が有利なのか?
生前贈与はどのような方法でしておくのが良いのか?
相続税における数々の特例を使える要件は何か?
どのような書面を書いておけば良いのか? どのような話し合いをしておけば良いのか?
このような問題は、弁護士と税理士がそれぞれの知識・経験を活かし、協働して対処することが重要です。
当グループにお任せいただければ、弁護士と税理士に別々にご依頼されるより、きっとご満足いただける結果となると思います。
また、法律問題と税金問題の両方を一回のご依頼で解決することができ、みなさまのお手間が減るというメリットもあります。

さらに、このような身内の紛争を防止し、老後の生活を安定的なものとしていくため、相続問題・信託問題については、事前にご相談されることを強くお勧めします。
ご依頼者の側に立ってその利益を最大に守るという弁護士本来の使命から、税理士と協働して最善のご提案をさせていただきます。
もちろん、遺言書の作成代行や、ご自身でお作りになった遺言書のリーガルチェックなどもうけたまわっています。
みなさまやご家族の大切な財産を守るために、他の法律事務所にはない、当グループ独自の「ワンストップサービス」をぜひ実感していただければと思います。
料金について(消費税別)
相談料:
初回の相談料は無料。
2回目以降の相談料は45分ごとに5,000円。
ただし、2回目以降であっても、ご相談の直後に受任する場合には、その回の相談料は無料。
着手金・報酬金:
下の表をご参照ください。
🍀【遺産分割協議(交渉)/遺産分割調停】
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
1000万円以下 | 経済的利益の4% (ただし経済的利益の額200万円以下の場合は8万円) | 経済的利益の8% (ただし経済的利益の額200万円の場合は16万円) |
1000万円を超え1億円以下 | 経済的利益の2.5%+15万円 | 経済的利益の5%+30万円 |
1億円超え | 経済的利益の2%+65万円 | 経済的利益の4%+130万円 |
(参考〔日弁連基準〕) 経済的利益が300万円以下の場合8%、3000万円以下の場合5%+9万円、3億円以下の場合3%+69万円、3億円を超える場合2%+369万円(3分の2に減額することができる、また、30%の範囲内で増減額することができる) 着手金の最低金額は10万円 | (参考〔日弁連基準〕) 経済的利益が300万円以下の場合16%、3000万円以下の場合10%+18万円、3億円以下の場合6%+138万円、3億円を超える場合4%+738万円(3分の2に減額することができる、また、30%の範囲内で増減額することができる) |
🍀【遺産分割訴訟】
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
1000万円以下 | 経済的利益の5% (ただし経済的利益の額200万円以下の場合は10万円) | 経済的利益の10% (ただし経済的利益の額200万円以下の場合は20万円) |
1000万円を超え1億円以下 | 経済的利益の4%+10万円 | 経済的利益の8%+20万円 |
1億円超え | 経済的利益の3%+110万円 | 経済的利益の6%+220万円 |
(参考〔日弁連基準〕) 経済的利益が300万円以下の場合8%、3000万円以下の場合5%+9万円、3億円以下の場合3%+69万円、3億円を超える場合2%+369万円(30%の範囲内で増減額することができる) 着手金の最低金額は10万円 | (参考〔日弁連基準〕) 経済的利益が300万円以下の場合16%、3000万円以下の場合10%+18万円、3億円以下の場合6%+138万円、3億円を超える場合4%+738万円(30%の範囲内で増減額することができる) |
🍀【遺留分侵害額請求】
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 経済的利益の7% (ただし経済的利益の額200万円以下の場合は14万円) | 経済的利益の14% (ただし経済的利益の額200万円以下の場合は28万円) |
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の4%+9万円 | 経済的利益の8%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の3%+39万円 | 経済的利益の6%+78万円 |
3億円超え | 経済的利益の2%+339万円 | 経済的利益の4%+678万円 |
(参考〔日弁連基準〕) 経済的利益が300万円以下の場合8%、3000万円以下の場合5%+9万円、3億円以下の場合3%+69万円、3億円を超える場合2%+369万円(30%の範囲内で増減額することができる) 着手金の最低金額は10万円 | (参考〔日弁連基準〕) 経済的利益が300万円以下の場合16%、3000万円以下の場合10%+18万円、3億円以下の場合6%+138万円、3億円を超える場合4%+738万円(30%の範囲内で増減額することができる) |
🍀【遺言書の作成、相談】
定型的な遺言書文案の相談・作成 | 10万円 |
非定形的な遺言書(公正証書遺言を含む)文案の相談・作成 | 20万円~ |
日 当:
半日(往復4時間まで)… 1回あたり3万円
1日(往復8時間まで)… 1回あたり6万円
※法廷への出廷や現地調査などの際に発生することがあります。ご相談の際に概算をお見積りします。
その他実費
※訴訟など各種手続の際や記録の取り寄せ、コピーなどの際に発生することがあります。ご相談の際に概算をお見積りします。
※着手金のうち60万円を超える部分については分割払いのご相談もお受けします。
※経済的利益の額とは、対象となる財産価額のうち、当事者間で争いのある金額+争いのない金額×3分の1をいいます。
※遺言書以外の書類作成料は無料です。
※税務相談を含む場合は内容に応じ適宜別途加算します。
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