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相続放棄の効果は?

 別の項目でお話しした通り、相続財産には、被相続人の不動産や預貯金といったプラスの財産だけではなく、被相続人が負う借金の返済義務や保証人としての義務など、マイナスの財産も含まれます。  相続に際しては被相続人の相続財産をプラス、マイナスともに相続する単純承認という方法が一般的ですが、マイナスの財産の方が多い場合には、単純承認では相続によって相続前よりも重い負担となってしまいます。  また、たとえプ…

相続の承認とみなされる場合とは?

 別の項目でお話しした①単純承認、②限定承認、③相続放棄をできる期間はいつまででしょうか。  民法は、これを「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定めています。これを「熟慮期間」といいます。  この期間内に①単純承認、②限定承認、③相続放棄のいずれの手続きもしなかった場合には、自動的に①の単純承認をしたことになります。これを「法定単純承認」といいます。  法定単純承認にあ…

相続が続いた場合の対応は?(再転相続)

 自分の祖父が亡くなり、その相続についてその子である自分の父が承認も放棄もしないでいる間に今度は自分の父が亡くなった場合、どのような対応をすることができるでしょうか。  このように前の相続(1次相続)についてその相続人の意思表示がされないまま、その相続人が死亡して相続(2次相続)が続くケースを、「再転相続」といいます。  考えられる対応は、①1次相続も2次相続も承認する、②1次相続を放棄し2次相続…

相続の承認・放棄とは?

 相続財産というと、不動産や預貯金といったプラスの財産を想像するのか一般的かと思います。  しかし相続財産には、被相続人が負う借金の返済義務や保証人としての義務など、マイナスの財産も含まれます。  単純に相続した結果、マイナスの財産の額がプラスの財産の額を上回っていた場合には、相続によって自分自身が経済的に追い詰められることも考えられることです。  そこで民法は、相続に際して①単純承認、②限定承認…

検認を経ていない遺言書の有効性は?

 別の項目でお話しした通り、遺言書が発見された場合には、それが公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言であるときを除き、家庭裁判所に提出して検認手続を経なければなりません。  それでは、検認手続を経ていない遺言書は効力がないのでしょうか。  検認手続は、「遺言書の原状を保全する手続」と解されています。  公証役場や法務局で保管されていなかった遺言書については、発見後に偽造されたり変造された…

遺言書はどうやって探すの?

 別の項目でお話しした通り、普通方式の遺言書の種類には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つがあります。  このうち、②の公正証書遺言と③の秘密証書遺言については、作成に公証人が関与しているため、これらの遺言書がある可能性がある場合には、公証役場に行って確認することができます。  ②の公正証書遺言については、作成した公証役場に原本が保管されていますので、相続人であればその内容を確認…

遺言書を見つけたら? 複数見つかった場合は?

 被相続人が亡くなったとき、遺言書を保管している人や、遺言書を発見した相続人は、すぐにその遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」という手続を申し立てなければなりません。  なお、公正証書遺言書と、別の項目でお話しした法務局において保管されている自筆証書遺言書については、検認の必要はありません。  検認手続とは、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせるとともに、検認手続の日における遺言書の内容(遺…

遺産分割後に遺言書が見つかった場合は?

 遺産分割後に遺言書が発見され、それが遺産分割の内容と異なっていた場合には、各相続人は自分の相続分を侵害されたと主張して、遺言書にしたがった再分割を求めることができます。  これを相続回復請求権といいます。  相続回復請求権とは、広くは、相続人ではないのに相続人であるかのようにふるまっている人(これを「表見相続人」といいます。)や、自分の正当な相続分を超えて相続財産を取得した他の相続人に対し、相続…

検認を経た遺言書の効力を争うことはできるか?

 別の項目でお話しした通り、被相続人が亡くなり、遺言書が発見された場合には、それが公正証書遺言書や法務局保管されている自筆証書遺言書であるときを除き、裁判所で検認を受けなければなりません。  では、検認を経た遺言書の効力を争うことはできないのでしょうか。  結論から言えば、検認を経た遺言書の効力を争うことはできます。  検認手続の主な目的は、検認手続時における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造…

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