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事前の相続税対策

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行き過ぎた相続税対策が否認された例

 相続税対策として不動産の購入が有効であることは別の項目でお話しした通りです。  しかし、国税当局は従来からこの点を問題視してきており、令和4年4月19日には、行き過ぎた相続税対策が否認された判決が、最高裁判所によって2つ出され、衝撃が走りました。  これらの事例においては、いずれも、死亡する数年前に多額のローンを組んでマンションを数億円で購入し、固定資産税評価額により評価した上でローンによる債務…

相続税対策として事前にしておくべきこととは?

 事前の相続税対策としては、①相続トラブル回避対策、②相続税額対策、③納税資金対策、の3つが挙げられます。  ①の相続トラブル回避対策とは、遺言などを利用することにより、将来、相続人の間で遺産をめぐる争いが起こるのを未然に防ぐ方法です。  ②の相続税額対策は、相続財産評価額の対策とその他の対策とに分けられます。前者については、相続税の計算は原則として財産の評価額をベースとすることから、生前贈与や賃…

事前の相続税対策――不動産の活用

 別の項目でお話しした通り、相続税対策(相続評価額対策)として、賃貸物件の建築や購入を利用して相続税計算の基礎となる財産の評価額を下げて、相続税額自体を減らす方法があります。  具体的には、土地を所有している場合に、金融機関から借り入れをしてアパートなどの貸家を建築することで、相続税の計算の際に、その借入金を債務として財産から控除することができます。  また、建物や土地は貸家や貸家建付地として評価…

事前の相続税対策――生命保険金の活用①

 別の項目でお話しした通り、相続税対策(納税資金対策)として、生命保険を利用して、納税資金を準備する方法があります。  遺産分割協議が長引き、相続税の納付時期までに遺産分割協議がまとまらなかった場合であっても、相続税についてはいったん法定相続分で相続したものとして、申告、納付をしなければなりません。しかし、この場合には相続税額に対応する現金が手元にないこともあります。  また、相続財産に不動産が多…

事前の相続税対策――生命保険金の活用②

 別の項目でお話しした通り、相続税対策(納税資金対策)として、生命保険を利用して、納税資金を準備する方法があります。  また、生命保険金には、非課税枠による相続税額の軽減効果や、口座凍結リスクの回避、受取人固有の財産になることによる紛争リスクの回避のほか、原則として特別受益としての持ち戻しの対象とはならない、といったメリットもあります。  もっとも、生命保険金が極めて高額であって、生命保険金を特別…

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