相続に関するお困りごと解決
ホーム  本サイトについて  相続前の問題  相続後の問題  事務所情報
03-3868-2034
お問い合わせ

閉じる

相続専門弁護士・税理士の専門情報サイト

相続後

カテゴリ一 記事一覧

生前贈与にも遺留分侵害額請求は可能?

 被相続人が相続税対策などのさまざまな理由から相続人に対して生前贈与をすることはよくあることですが、そのために被相続人が死亡した際の遺産が少なくなっている場合、残った遺産のみを計算の根拠として遺留分を計算することは不公平です。  そこで、一定の範囲の生前贈与については、遺留分の計算の際に考慮することになっています。  考慮される生前贈与は、①相続人に対する10年以内の生前贈与(婚姻または養子縁組の…

遺留分侵害額請求が話し合いで決着しない場合は?

 別の項目でお話しした通り、遺留分侵害額請求は内容証明郵便で請求するのが一般的です。  請求により相手方との間で交渉し、双方が合意する金額で決着させることになります。  しかし、考慮すべき生前贈与の範囲や財産の価格の評価で合意が得られず、話し合いで決着しないこともあります。  その場合は裁判手続により決するしかなく、地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起して判決を得ることで決着させることができます…

相続放棄の効果は?

 別の項目でお話しした通り、相続財産には、被相続人の不動産や預貯金といったプラスの財産だけではなく、被相続人が負う借金の返済義務や保証人としての義務など、マイナスの財産も含まれます。  相続に際しては被相続人の相続財産をプラス、マイナスともに相続する単純承認という方法が一般的ですが、マイナスの財産の方が多い場合には、単純承認では相続によって相続前よりも重い負担となってしまいます。  また、たとえプ…

相続の承認とみなされる場合とは?

 別の項目でお話しした①単純承認、②限定承認、③相続放棄をできる期間はいつまででしょうか。  民法は、これを「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定めています。これを「熟慮期間」といいます。  この期間内に①単純承認、②限定承認、③相続放棄のいずれの手続きもしなかった場合には、自動的に①の単純承認をしたことになります。これを「法定単純承認」といいます。  法定単純承認にあ…

相続が続いた場合の対応は?(再転相続)

 自分の祖父が亡くなり、その相続についてその子である自分の父が承認も放棄もしないでいる間に今度は自分の父が亡くなった場合、どのような対応をすることができるでしょうか。  このように前の相続(1次相続)についてその相続人の意思表示がされないまま、その相続人が死亡して相続(2次相続)が続くケースを、「再転相続」といいます。  考えられる対応は、①1次相続も2次相続も承認する、②1次相続を放棄し2次相続…

被相続人の死後に無断で預金が払い戻されたら?①--訴訟提起

 被相続人の死後、相続人の一人が、他の相続人に無断で遺産である預金を払い戻した場合、どのような対応をすべきでしょうか。  遺言書がない場合、被相続人の死後、遺産分割が成立するまでの間は、遺産は原則として各相続人の共有となりますが、預金については被相続人の死亡と同時に法定相続分で当然に分割されるというのが裁判所の考え方です。  したがって、被相続人の死後、相続人の一人が、他の相続人に無断で遺産である…

不動産の遺産分割

 遺産の中に不動産がある場合、その取り扱いを巡って紛争となるケースは少なくありません。  評価方法の点でも、分割方法の点でも、全員が納得する結論はなかなかないのが実情です。  評価方法に関しては、①時価を基準とする方法、②相続税評価額を基準とする方法、③固定資産税評価額を基準とする方法、などがあり、相続人全員の合意があればいずれでも構いませんが、争いがあれば①によるのが一般です。  また、①につい…

相続の承認・放棄とは?

 相続財産というと、不動産や預貯金といったプラスの財産を想像するのか一般的かと思います。  しかし相続財産には、被相続人が負う借金の返済義務や保証人としての義務など、マイナスの財産も含まれます。  単純に相続した結果、マイナスの財産の額がプラスの財産の額を上回っていた場合には、相続によって自分自身が経済的に追い詰められることも考えられることです。  そこで民法は、相続に際して①単純承認、②限定承認…

遺産分割協議後の遺留分侵害額請求の可否②――請求できる場合

 遺産分割協議が成立した後に、遺留分を取り戻すためにその効力を否定し、遺産分割協議を再度行うことはできるでしょうか。  遺産分割協議は各相続人が自由な意思にもとづき意見を述べ、それを調整した結果、全員の合意という形で成立するものであり、原則として再度行うことは予定されていません。  しかしながら、全員の合意により成立したものである以上、当然のこととして、全員の合意があれば、再度、遺産分割協議を行い…

遺産分割協議後の遺留分侵害額請求の可否①――原則

 遺留分の侵害に気づかず、または侵害があることを承知した上で遺産分割協議を成立させた後に、遺留分侵害額請求をして、遺留分を取り戻すことはできるでしょうか。  結論からいえば、遺留分侵害額請求により取り戻しをすることはできませんが、その他の方法により取り戻しをすることができる場合があります。  遺産分割協議の成立後に遺留分侵害額請求ができない理由には、遺留分制度と遺産分割制度との目的が異なることに関…

グリーンクローバー法律会計事務所
Copyright © 2021 グリーンクローバー弁護士事務所/グリーンクローバー税理士事務所 All Rights Reserved.