別の項目でお話しした通り、被相続人が亡くなり、遺言書が発見された場合には、それが公正証書遺言書や法務局保管されている自筆証書遺言書であるときを除き、裁判所で検認を受けなければなりません。
 では、検認を経た遺言書の効力を争うことはできないのでしょうか。
 結論から言えば、検認を経た遺言書の効力を争うことはできます。
 検認手続の主な目的は、検認手続時における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止することにあります。
 したがって、検認手続において遺言書の有効・無効を判断するわけではありません。
 遺言書が有効かどうかは、方式の違背がないかどうかに加え、遺言書を作成した被相続人が、遺言書作成当時、遺言の内容を理解し、自由な意思で遺言書を作成したかどうかによって決定されます(遺言能力につきこちら)。
 これらの点に問題がある場合には、遺言無効確認の訴えを提起することにより、遺言書の効力を争うことができます。
 なお、遺言無効確認の訴え(特に遺言能力が問題となる場合)は、さまざまな証拠により立証する必要があり、裁判も1年以上になることがほとんどです。
 遺言書の有効性について疑問を持たれている場合には、十分な証拠を集めるととともに、相続に強い弁護士に相談することをお勧めします。

この記事を書いた人

日下 貴弘

略歴
東京都出身。
早稲田実業高等部(商業科)卒業、早稲田大学法学部卒業、中央大学法学部法務研究科修了。
大学卒業後、大手都市銀行に就職。その後、都内弁護士事務所勤務を経て、 2020年、グリーンクローバー法律会計事務所を設立。
代表弁護士・代表税理士。
東京弁護士会所属(税務特別委員会、高齢者・障害者の権利に関する特別委員会)。
東京税理士会本郷支部所属。
日本税務会計学会法律部門学会員。