配偶者居住権の相続税計算における評価方法は?
相続税計算における配偶者居住権や、配偶者居住権の設定された土地・建物の評価は、以下のように行います。 まず、建物に対する配偶者居住権の評価額は、 建物の相続税評価額×(建物の残存耐用年数-配偶者居住権の存続年数)÷建物の残存耐用年数×複利現価率 年数×複利現価率 という計算式で求めます。 配偶者居住権の存続年数は平均余命により求めます。 また、配偶者居住権の設定された建物の評価額は、 建…
相続税計算における配偶者居住権や、配偶者居住権の設定された土地・建物の評価は、以下のように行います。 まず、建物に対する配偶者居住権の評価額は、 建物の相続税評価額×(建物の残存耐用年数-配偶者居住権の存続年数)÷建物の残存耐用年数×複利現価率 年数×複利現価率 という計算式で求めます。 配偶者居住権の存続年数は平均余命により求めます。 また、配偶者居住権の設定された建物の評価額は、 建…
別の項目でお話しした通り、配偶者居住権は遺贈により取得することができます。 そこで、遺言書によって配偶者に配偶者居住権を取得させる場合には、「配偶者居住権を遺贈する」と書く必要があります。 では、遺言書に「配偶者居住権を相続させる」と記載した場合はどのようになるでしょうか。 配偶者居住権を遺贈により取得することにした民法の趣旨は、遺贈により取得させることとした場合には、配偶者が配偶者居住権…
遺産相続の際によく問題となるのは、相続財産を管理していた特定の相続人が、相続の前後に財産を使い込んでしまう、いわゆる「相続財産の使い込み」です。 被相続人の預貯金を勝手に引き出す、被相続人が加入している保険を勝手に解約して、解約返戻金を受け取る、被相続人の不動産を勝手に売却して代金を受け取る、被相続人の株式を勝手に取引したり換金したりする、といった相談が後を絶ちません。 このような行為がなさ…
高齢化社会を受けて、相続人の高齢化も進んでいます。 遺言書がなければ遺産分割協議をすることになりますが、いざ遺産分割協議をしようとしても、相続人の中に認知症などの判断能力が不十分な人がいることも珍しくなくなってきました。 遺産分割協議は、全員の同意がなければ成立しないため、相続人の中に認知症の人など(以下は認知症の人を例にお話しします)がいる場合、そのままでは遺産分割協議を成立させることはで…
高齢化社会を受けて、被相続人の高齢化も進んでいます。 また、相続には「代襲相続」という制度があり、相続開始時に被相続人の子がすでに死亡している場合には、その子(被相続人の孫)が相続することになっています。 その結果、相続人が10人以上というご相談も珍しくなくなってきました。 このように相続人が多くなるといざ遺産分割協議をしようとしても、相続人の中に行方の分からない人がいることも時々見かけま…