相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月目の日までにしなければなりません。この10ヶ月目の日が土曜日や日曜日、祝日にあたるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。
申告期限を過ぎてから申告をした場合には、加算税や延滞税がかかる場合があります。
相続税の納付期限は申告期限と同じ日です。つまり、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月目の日までに遺産分割をして、相続税の計算をして、申告書を作成して、添付書類をそろえて、納税資金を準備して、申告と納付をしなければならないということです。
また、相続税の申告書の提出先は、被相続人が死亡したときに住んでいた場所を管轄する税務署となります。相続人の住所地を管轄する税務署ではありませんので、遠方の税務署になることも少なくありません。




